2008年11月11日
保険料免除結局職権で?
みなさん、こんばんは
急に寒くなって、風邪などひかれていませんか
私の周りでもけっこうゴホゴホ咳をしている人が
体調管理にくれぐれも気をつけてください(・∀・)
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今日はタイトル通り国民年金の話題をとりあげます
まずは今日の朝日新聞の記事から抜粋します。
300万人免除申請せず
無年金化の恐れ
国民年金の加入者で、所得が低く、保険料支払いを全額免除される対象にもかかわらず、
免除に必要な申請をしていない人が約300万人いることが、厚生労働省の推計で分かった。
このままだと、保険料未納により、将来無年金になる人が相当数いると見られ、
厚労省は本人の申請がなくても職権で免除できるように検討している。
現行制度では、保険料の支払いを全額免除されるためには、
原則本人が申請する必要がある。
国民年金の財源は現在、国が約3分の1を負担。免除手続きをすれば、
保険料を支払わなくても、国民年金の満額月6万6千円のうち、
税負担に相当する2万2千円の年金を受け取れる。
社会保険庁は加入者の所得情報を持っていることから、免除対象で、
手続きをしていない場合は職権で免除適用すれば、無年金を防げる。 ・・・
保険料免除制度には、
・ 全額免除・・・保険料全額(現在ひと月14,410円)が免除される。
・ 一部免除・・・保険料一部を納付、残りが免除される。
があり、一部免除はさらに3段階に分かれます。
・ 4分の1納付(現在ひと月3,600円)
・ 2分の1納付(現在ひと月7,210円)
・ 4分の3納付(現在ひと月10,810円)
保険料免除が認められれば、
『未納扱い』されないだけでなく、
年金までお得に見積もりされます
全額免除が認められた場合を例に挙げると、
まったく保険料を納めなくても、
3分の1月納めたことになります
具体的には、
全額免除月数120月=120月×1/3=40月(保険料納付済月数)
となり、保険料負担していないにも関わらず、
40月納めたのと同じ取扱いにしてもらえるという、
とてもお得な制度です
もちろん無条件というわけではなく、
所得制限があります。
全額免除制度の所得制限は正直かなり厳しいです。
全額免除制度が認定されるための所得基準
扶養家族のいない単身世帯・・・年間所得57万円まで
家族がいる世帯は、
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円まで
一部免除制度の認定基準等につきましては、
以下の社会保険庁のホームページを参考にしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
注意点としましては、
一度免除制度に認められても、
毎年所得が見直されますから、
毎年免除更新手続きが必要だということです。
更新手続きは、7月に市区役所・町村役場でしましょう
詳細は上記ホームページを参考に、
直接お問い合わせを
以上最後まで読んでくださりありがとうございます
よろしければ、ワンクリックお願いします
↓ ↓ ↓ ↓
以下ひとりごと・・・
それにしても・・・
職権で保険料免除申請をとったことが、
保険料納付率アップのためなら何でもやっていいのか
などなどあれだけ問題視されていた過去はいずこへ・・・
全国の社会保険事務所への本庁からの熱い調査も今や空し・・・
それもこれも、無年金者が結果的に減るならば、
きっと報われるだろう
きっと・・・。・゚・(ノД`)
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コメント一覧
猶予世帯の拡大が検討されているのですね。
経済的自立が難しいのは、もはや年代問わずといったところでしょうか。
払っても結局年金が戻ってこないのではないかという、不安感が少なくなって欲しいと願う今日この頃です。